営業マン時代、お客様が給与計算で苦労しているのを見てきました

当事務所の代表・氏家が建設資材の卸売りの営業をやっていたときに、町の電気工事業者さんやリフォーム屋さん等の中小企業の給与計算の現状を見てきました。
具体的な悩みや苦労としては、以下のようなことがありました。
  • とにかく面倒くさい(特に、社長もしくは奥様等が給与計算をしている場合)
  • 社員にやらせたいが社長である自分しか給与制度がわからない(明文化されていない)
  • 自分(社長)や妻等の給与を知られたくない
  • 中途採用者の給与の決め方がわからない
  • 給与計算に伴う行政等への手続きが煩雑だ
  • 法律がコロコロ変わるので今の計算で合っているかわからない

なぜアシストが給与計算に積極的に取り組むのか?はこちら

社労士になって初めて受託した給与計算であまりの間違いの多さに驚きました

氏家が社労士になって初めて受けた給与計算であまりの間違いの多さに驚きました。
その後、多くの給与計算を受託するようになり、以下のような間違いがよくあることに気付きました。
  • 健康保険料率の間違い
  • 厚生年金保険料率の間違い
  • 雇用保険料率の間違い
  • 所得税計算の間違い
  • 扶養家族の処理もれ
  • 住民税の処理間違い
  • 介護保険料の控除もれ・遅れ(特に1日生まれの方)
  • 雇用保険料を引いているが雇用保険に加入していない
  • 学生なのに雇用保険料を控除している
  • 社長・役員からの雇用保険料の控除
  • 健康保険・厚生年金の等級変更もれ
  • 日割り計算の間違い
  • 健保・厚年の当月・翌月控除
  • 賞与支給時の健保・厚年保険料控除もれ
  • 賞与支払届の提出もれ
  • 通勤費の処理(税金と社会保険の扱いの相違)
  • 割増賃金計算時のベース
  • 有給休暇の処理
  • 休日出勤の処理
  • 退職時の処理
  • etc

 

上記のような経験から給与計算に改めて興味を持ちました

サラリーマン時代から、もともと“給与”に興味がありました。

新卒で入った一社目の会社は、ストレートな成果主義の“明朗会計”な給与制度で、社員としてはわかりやすくて良かった。ただ、サービス早出・残業が当たり前で、有給休暇等も全くと言っていいほど取得できなかった。
二社目の会社は、一社目と全く逆だった。社員の評価基準が不透明で、どこをどう誰に評価されているのかが全くと言っていいほどわからなかった。その代わりといったら何ですが、1分単位での残業代の支給や、有給休暇の取得の促進等はしっかりしていた。
このような真逆な二社での経験から、“給与”というしくみそのものに興味を持っていきました。
結果的に、同じ額の給与を受け取るとしても、評価基準・福利厚生・会社の状況等の給与を受け取るまでの過程の違いによって、社員が受け取る給与の“価値”は違ってくるとさえ思った。

また、社労士の資格を取るまでは、もっぱら“労働者”としての観点から給与を捉えていたが、社労士資格を取得し、かつ実際に経営者の方と仕事をしていく中で、“経営者”としての観点からも給与が見えてくるようになってきた。

こうして、より一層給与に興味を持っていきました。

給与計算は奥が深く、そして社労士業務の真髄とも言えるべき業務だと再認識しました

給与計算を行うには、人事データ・勤怠データ・給与データの3大データの管理が必要になります。
そして、上記のデータを社労士事務所で管理することにより、社労士業務の基本である手続き業務がスムーズにできます。(給与計算をしていない社労士事務所でも上記データについては結局のところ管理することになるのが一般的です)
こうして長期継続的にお客様と深くお付き合いをしていくと、例えば労使トラブル、労災事故や社員の失踪等の突発的なことが発生することもあり、その際も冷静かつ的確な助言・サポートができます。

また、給与計算において絶対に欠かすことのできない勤怠管理をすることで、見えてくるものもあります。特定の社員だけ残業が多い、特定の社員だけ遅刻・欠勤が多いことや、成果を上げる社員の特徴(コンピテンシー)等が見えてきます。それらを給与計算納品時等の月1回の定期訪問時にフィードバックすることができます。

給与計算によって蓄積されたデータ・ノウハウによって、より良い労務管理・人事制度の構築に結びつけます

長期継続的に給与計算を行うことで、お客様(会社・社員)との信頼関係ができ、より良い労務管理・人事制度の構築のお手伝いができます。

例えば、昨日知り合った会社の就業規則を今日作ってくださいと依頼されても難しいのが実情です。

なぜなら、会社を経営されている方は創業にあたっての想いや情熱がある方が多く、それらを理解せずにルールや規則だけを整備しても“制度のための制度”になってしまうことが多いからです。

では、社長へのヒアリングを念入りに行えばいいのでしょうか?当事務所ではそれだけでは不十分と考えていおります。
社長へのヒアリングとともに、会社の現状の把握が重要だと考えています。会社が置かれている状況や、社員の方の労働環境・モチベーション等をしっかり理解した上で、労務管理・人事制度等のしくみづくりを行いたいのです。

給与計算に消極的な社労士事務所が多いことにも気付きました

当事務所では、社労士業務の真髄とさえ考えている給与計算ですが、受託に対して消極的な社労士事務所が多いのが現状です。理由としては、業務の煩雑さ、失敗ができないプレッシャー、25日支給の会社が世の中には多いので毎月25日前の一定期間が拘束されること等が考えられます。
また、税理士事務所も給与計算については上記と同じ理由で消極的な傾向にあります。税理士事務所は業務上、毎月の給与計算のような“ミクロ”な情報よりも、一ヶ月単位の総人件費等の“マクロ”な情報を求める傾向があるのも理由にありそうです。
でも、当事務所は積極的に給与計算に取り組んでいます。そして、とてもやりがいを感じています。

「想いをつないで魅力的な職場を」一緒に創り続けていきたい

少し話が逸れてしまいますが、当事務所の代表・氏家は小さい頃から、自分に持っていないものを持っている人を支えることに喜びややりがいを感じていました。だた、その中でも一つこだわりがありました。

見守ったり、応援するような立場ではなく、責任のある立場で支えたいということです。
例えるならば、副部長や副キャプテン・サブリーダーのような立場です。
そのような責任のある立場で支えて、一緒になって達成感や一体感を共有したかったからです。

学生時代は、サッカーやバンド活動においてそんな人たちと行動を共にすることが多かったのですが、社会に出てからは、自分に持っていないものを持っている人=経営者と考えるようになってきました。
経営者の方は、一様に決断が早く、状況判断力に優れる方が多いと感じるようになったからです。また、人生経験も豊富です。
そんな経営者の『想いをつないで魅力的な職場』創りのお手伝いができる社労士という仕事に誇りを感じています。
ちなみに、当事務所名の“アシスト・assist”の語源は「そば(as)に立つ(sist)」であり、そこから事務所名を決めました。

会社経営に欠かすことのできない顧問税理士さんとも密に連携します

会社経営において必要な会計において必要な情報のうち、社員一人一人のデータ等のミクロな部分については社労士の得意範囲だと考えています。その上で、適宜必要な情報を顧問税理士さんと連携をしてより良い経営に向けてタッグを組んでいきます。

忙しい社長には、社長にしかできない業務をやってほしい

経営者は選ばれし者だと考えています。そして、経営者の方々が皆、様々な業務やプレッシャーに日々追いかけられている姿を見ています。そんな選ばれた経営者の方には、選ばれた者にしかできない業務に集中してほしいという想いがあります。

直接売上を生まなく、かつ属人的要素の強い給与計算から経営者・担当者を解放してあげたい

唐突ですが、給与計算は直接売上を生み出しません。かつ、属人的要素の強い業務です。担当者が突然やめてしまったら誰も勝手がわからないということが容易に起き得ます。
そんな業務を責任を持って受託することによって、経営者や担当者の方を解放してあげたいという想いも持っています。

社員の方への研修・勉強会等を通じて、給与の価値を高めたい

当事務所の代表・氏家はこんな経験をしたことがあります。
新卒で入った会社で4年間勤務した後に退職したときの話です。

退職後数日経ったある日、東京都〇〇厚生年金基金という団体から一通の封書が届きました。内容は、在職中に入っていた厚生年金基金で蓄積された掛け金があるので、①次の転職先の会社に基金があれば移管するか、②蓄積された掛け金を一時金として受け取るか、③企業年金連合会に移管して将来企業年金として受け取るか、3つの選択肢から選択してくださいとのことでした。

この件で、何が一番ビックリしたかというと、そもそも自分が厚生年金基金に加入していたことを全く知らなかったことでした。また、その会社では退職しても退職金は全くと言っていいほどもらえないというのが社員間での噂でした。たしかに私が退職したときの退職金は数万円でした。(今考えると新卒入社後4年間で退職した社員に退職金を支給しているのは素晴らしいと思いますが・・・)

一般的に、厚生年金基金等の企業年金は会社側が掛け金を負担していて、退職金の一部として捉えている会社が多く、実際に私がいた会社でもそう捉えていたはずです。実際に一時金として受け取った場合は、40万円位受け取れたという記憶があります。(ちなみに、私は③を選びました)

ここで何を伝えたいかというと、私が在職中に厚生年金基金に加入していることを知っていたら、会社に対する認識は
違っていたかもしれないということです。もちろん、退職金についての認識も違っていたはずです。

代表のこのような経験から、当事務所では、社員に対する福利厚生制度を社会保険制度全般の専門家である社会保険労務士がわかりやすく社員の方に伝えていくことを継続的に行っていくことを提案しています。

そして、社長・社員・会社とともに自分自身も成長したい

このように、お客様と深く太くお付き合いをさせていただくなかで、当事務所設立時に掲げた『企業の後方支援をして、目標達成に貢献する』を体現していきたいと考えています。

 

TEL:03-6459-0716(受付時間:月~金 9~18時)

FAX:03-6682-4232

 

〒105-0004

東京都港区新橋5-7-12 ひのき屋ビル6階

  

対象地域

首都圏近郊:東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県

その他の地域でもご相談ください。

 

お気軽にご相談ください